特許になる発明をしませんか?
特許とは、国から「知的財産として、その発明に価値がある」と認められ、年金を支払うことでその技術を使った製品の独占権(製造、販売)を保障してくれる制度の中で、特許権を得るために申請した著作物のことです。
大手の会社では、その著作物は発明者が発明の概要を作り、知財部門担当と特許事務所に内容の説明を行います。
あとは知財担当と特許事務所が連絡を取り合い、発明の概要が特許のフォーマットに沿うように肉付けし、仕上がった著作物を発明者が最終確認し、発明者が所属している会社が特許の申請者として特許庁に特許申請するという工程です。
特許を特許庁に申請した時点が、出願特許
世の中にその存在が公開されると公開特許(1年半後)
登録申請して、その権利が許可されると登録特許(出願から3年以内に申請)
と名前を変え、特許は「登録特許」となることで、初めて特許権が発生します。
会社で特許出願にノルマがある場合、その殆どが特許を出願することを指します。
ここで重要なのが、出願特許の段階では、特許庁は特許のフォーマットに沿っているか否かの確認だけで、その技術的中身の評価は全く行わないことです。
即ち、その発明に価値があるか、特許登録まで行えるか?は発明者、知財担当者、特許事務所が判断する必要があります。
しかし、その判断を誰が行うかは明確になっていません。
発明者は発明を考えますが、同時に製品開発・設計者でもあります。それぞれ専門分野があり、その開発・設計業務が主な仕事です。発明内容に関連する公知資料があるか否かを全て把握している訳ではありません。
知財部門は会社によって多種多様です。大企業で特許戦略を重視する会社では人数も多く、戦略的特許出願や技術動向リサーチ、ライセンス、特許訴訟等、幅広く行います。
この環境下では、発明者の発明に関する公知文献情報を知っている熟練者が知財部門に多く、発明者の発明が登録特許まで進める価値があるか否かを判断できる場合が多いです。
しかし、特許を重視しない会社や中小企業では、間接部門である知財部門にそこまで優秀な人材を投入できません。
少人数構成であったり、高齢社員の受け入れ先として扱われたりする場合もあります。
当然、発明の価値を判断できる力も無く、発明者と特許事務所のパイプ役のみが仕事となります。
そうなると、最終的に特許の価値を判断するのは特許事務所となります。
でも特許事務所は特許出願の代理人であり、特許を代理で出願し、手数料を受け取ることで成り立っています。
発明者の発明に公知資料があるか無いかを確認し、「特許になりませんので出さない方が良いです」とは言いません。特許出願件数が増える方が事務所の収益になるからです。
結果、特許登録まで進まず、特許権の放棄、若しくは特許申請しても拒絶査定を受ける特許が多くなります。
しかし、特許事務所は特許登録にすることでも手数料が入ります。特許の範囲はその記載内容を細かくし、特許登録させる方法もあります。
でも記載内容が細かい程、その特許を逃れる回避が行い易くなり、特許登録されてもその価値は低くなります。
このような環境では有効な特許など、出せるはずがありません。
西デザインコンサルティングは、上記のような知財部門が弱いと考えている会社のサポート役として、知財部門の強化をサポートし、発明者の自身の発明力をアップさせるコンサルタント業務を行います。
コンサルタント業務の内容は以下の通りです。
御社の製品情報・技術の把握→特許検索のため
製品に関連する他社特許情報の収集(JPのみ)
パテントマップの作製
発明者の発明概要に関する公知情報調査、登録まで進める発明へのアドバイス
発明者の教育(本を使用し、メールによる質疑応答で教育します)
但し、コンサルタント業務は西健爾一人で行いますので、コンサルタント契約1社が決まり次第終了とさせて頂きます。
尚、「発明者の強化」については、有効な特許を発明するにはテクニックが必要です。製品開発・設計担当者が、そのテクニックを知っているか否かで、発明者の特許出願に対するハードルも下がります。
それは新人教育や知財研修で1冊の本を読んでもらうだけです。販売価格は1000円×研修人数です。
知財部門の方に購入して頂き、読んで頂ければその価値が分かると思います。
費用はかかりますが、新人研修用に内容を修正することも可能です。それはコンサルタントとは別に対応させて頂きます。
でも、概要が分からないのに本を購入したり、コンサルタントは・・・と思う方も多いと思います。
本やコンサルタントの概略を知りたい方は、以下のURLをクリックしてみて下さい。
以下は、私がニコン在職時代に有効特許を多く出願し、会社の知財戦略に貢献していた時のテクニックを簡単にまとめたものです。
上記URLのような知財戦略を実行してみたい方は本の購入、コンサルタント契約のご検討を考えて頂ければ・・・
以上、宜しくご検討お願い致します。